「不動産を売却して、どれだけキャッシュが残るのか?」~仲介手数料と印紙税~

「不動産を売却して、手元にどれだけキャッシュが残るのか?」

 

不動産の売却代金がそのまま売主のものになるわけでは、もちろんありません。

それを知るためにはまず、売却時のかかる費用を理解する事!!です。

今回は<仲介手数料と印紙税>こちらをご説明させて頂きます。

 

どんな費用が掛かるのかを事前に把握し、大切な不動産を売却できるようにしましょう。

 

1.仲介手数料

 

不動産を売却して掛かる費用の1つ目が、仲介手数料です。

販売開始時の媒介契約を結んだときではなく、売却が成立したときに成功報酬として支払うものです。

販売価格によって、費用はかわってきます。

 

■販売価格が200万円以下

「仲介手数料」=販売価格×5%×1.08%

■販売価格が200万円超え~400万円以下

「仲介手数料」=(販売価格×4%+20,000円 )×1.08%

■販売価格が400万円以上

「仲介手数料」=(販売価格×3%+60,000円)×1.08%

 

たとえば、販売価格が2,000万円の場合は

(2,000万円×3%+60,000円)×1.08%=712,800円です。

 

ですが認識しておきたいのが、あくまでこの金額は「上限額」です。

この金額を払わなければいけないわけではありません。

仲介手数料については事前に、依頼する不動産会社に相談してみることが必要です。

 

2.印紙税

 

不動産売却に関する税金の1つに、印紙税があります。ここでご説明する印紙税とは、不動産の売買契約書に貼る収入印紙のことです。

郵便局等で購入した収入印紙を、売買契約書に貼り印鑑で割印することによって、納税したとみなされます。

また、国税庁は不動産売買契約書に対する印紙税の軽減措置を講じており、

「軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成されるものになります。」と説明しています。

 

印紙税の税率は以下の通りとなります。

 

10万円以上   50万円以下のもの 印紙代 200円

50万円以上   100万円以下のもの 印紙代 500円

100万円以上   500万円以下のもの 印紙代 1,000円

500万円以上 1,000万円以下のもの 印紙代 5,000円

1,000万円以上5,000万円以下のもの 印紙代  1万円

5,000万円以上  1億円以下のもの 印紙代  3万円

1億円以上   5億円以下のもの  印紙代  6万円

5億円以上    10億円以下のもの  印紙代 16万円

10億円以上   50億円以下のもの 印紙代  32万円

50億円以上            印紙代 48万円

 

今回は以上になります。

 

次回は、

・抵当権抹消登記費用   ・譲渡所得税  ・引越し他退去費用

をお話しさせて頂きます。