無料冊子プレゼント !!第七弾です「不動産取引の知っておくべきこと~第七話 売買契約を結ぶ時に必要な知識~」
☐ 不動産取引の知っておくべきこと
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<第七話 売買契約を結ぶ時に必要な知識>
・売買契約の基礎知識
契約条件について売り主・買い主双方が合意したら、売買契約を締結します。
いったん契約を締結すると、簡単に解除することはできませんので、事前に契約内容を十分に確認することが重要です。
最終的に契約は、「自己責任」で締結するものであることをしっかりと理解してください。
ポイント1:売買契約の基本的な考え方を知る
・契約は原則として自由
売り主と買い主との契約は、法令に違反する、公序良俗に反するなどの問題がない限りは自由です。
逆にいえば、契約は自己責任で締結することが原則ということです。
もちろん、消費者が一方的に不利益を被る契約とならないよう一定の法整備がなされていますが、すべてをカバーできるわけではありません。
最終的には自己責任でしっかりと契約内容を確認した上で、契約に臨むことが重要です。
なお、契約に定めがない事項については、民法その他の関係法令に従い、協議の上で決定することとなります。
したがって、重要な契約条件が不明確であると、契約後のトラブルにつながってしまいますので注意しましょう。
・事業者と消費者の契約については消費者契約法の適用がある
事業者と消費者との間には、情報力や交渉力等に差があることから、
消費者契約法では、事業者と消費者との契約(これを「消費者契約」といいます)を対象に、
消費者保護を目的とした特別な契約ルールが定められており、不動産売買契約にも影響します。
例えば、消費者が誤認などした場合には契約を取り消すことができるほか、
消費者にとって不利益な条項(瑕疵担保責任など事業者の責任を免責する条項など)が無効になるなどの規定があります。
なお、消費者契約法における消費者とは個人を指しますが、個人であっても、事業のための契約などは消費者契約法の保護の対象とはなりません。
あくまでも個人が事業以外の目的で締結する契約が対象です。
このように、不動産売買契約にも消費者契約法の適用があることを理解しておきましょう。
ポイント2:手付金について理解する
・不動産売買契約では、契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、買い主が売り主に支払うことが一般的です。
手付金には、
(1)証約手付 (2)解約手付 (3)違約手付 の3種類があります。
ポイント3:契約を結んだら、簡単に解除できない
ポイント4:瑕疵担保(かしたんぽ)責任について理解する
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