無料冊子プレゼント !!第八弾です「不動産取引の知っておくべきこと~第八話 売買契約のチェックポイント~」

 不動産取引の知っておくべきこと

 

 

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<第八話 売買契約のチェックポイント

 

不動産の売買契約は、高額な資産を対象とした大きな取引ですので、一般的には、契約書を作成して取り交わします。また、宅地建物取引業法でも、不動産会社(宅地建物取引業者)に対し、契約が成立したら遅滞なく契約内容を記載した書面を、宅地建物取引士に記名押印させた上で交付することを義務づけています。

ここでは、売買契約書で確認すべき一般的なポイントを説明します。もちろん、確認すべき事項はこれだけではありませんので、疑問点があれば、不動産会社に「完全に納得できるまで」確認するようにしましょう。

ポイント1:売買契約書の一般的な項目とポイント

 

以下に、売買契約の一般的な項目とそのチェックポイントを紹介します。ただし、個別の契約によって取り決めの内容と確認するポイントが変わりますので留意してください。

 

(1) 売買物件の表示

 

売却物件の表示に誤りがないかを確認します。一般的には、登記記録(登記簿)に基づいて契約書に表示されます。売買対象となる物件が明確であることが、売買契約の大前提です。

 

 

(2)売買代金、手付金等の額、支払日

 

売買代金や手付金等の金額と買い主の支払日をしっかりと確認します。
また、手付金については、その取り扱いをしっかりと確認します。手付金がどのような手付け(解約手付、証約手付、違約手付)であるのか、金額は適当か(売買代金の何割程度か)などを確認します。手付けが解約手付であれば、いつまで手付解除が可能であるかについても確認しましょう。

 

 

(3)土地の実測及び土地代金の精算

 

土地の面積は、登記記録(登記簿)に表示された面積と実際の面積が違うことがあります。したがって、売り主が引き渡しまでの間に土地の実測を行うことも多いようです。実測の結果、登記記録(登記簿)の面積と実測した面積が違う場合は、その面積の差に応じ

て、売買代金を精算します。(実測をするのみであえて精算しないこともあります。)一般的に、売買代金の精算は、当初の売買代金と当初の売買面積(登記記録(登記簿)上の面積)に基づく1㎡当たりの単価を用いて行われます。
なお、隣人とのトラブルがある場合などは、実測と隣地との境界確認が遅延する場合もありますので、実測作業が期日通りにできない場合の対応を協議したほうが望ましいでしょう。

 

 

(4)所有権の移転と引き渡し

 

所有権の移転と引き渡しの時期を確認します。引っ越しの予定などを踏まえて、問題ないか判断します。所有権移転と引き渡しは代金の支払いと引き換えに行われますが、不動産取引の実務では、代金支払いの場で、所有権移転登記に必要な書類や鍵などが買い主に引き渡されることで完了することが多いようです。

 

(5)付帯設備等の引き継ぎ

 

(6)負担の消除

 

(7)公租公課等の精算

 

(8)手付解除

 

(9)引き渡し前の物件の滅失・毀損(きそん)(危険負担)

 

(10)契約違反による解除

 

(11)反社会的勢力の排除

 

(12)ローン特約

 

(13)瑕疵担保(かしたんぽ)責任

 

 

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