空き家の活用!!民泊のしくみ②】新法民泊を学びましょう!
こんにちはen満ライフの菅野です。
近年の空き家問題の解決策として、空き家をどうにか活用できないか?と
悩まれている方も多数いらっしゃると思います。
そこで解決策の1つとして、『民泊』の仕組みを利用して空き家問題に
対処されている方もいらっしゃいます。
ですが ”そもそも民泊ってどんな仕組み?”と思われる方が大半ではないでしょうか?
そこで、基礎知識を、これからお届けさせて頂きます。
是非、ご参考にされて下さい。
参考資料:公益社団法人 全日本不動産協会
<住宅宿泊業とは>
住宅宿泊事業を行おうとする者は、都道府県知事等への届け出が必要です。
家主居住型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、騒音防止や近隣住民からの苦情対応など、
住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置が義務付けられています。
家主不在型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、騒音防止や苦情対応などを
住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられています。
<営業日数制限について>
住宅宿泊事業では、1年間(4月1日正午から翌年の正午)の営業日数(実際に人を宿泊させた日数)を
180日以内(1日は正午から翌正午)と制限しています(2カ月の宿泊者数などを偶数月に知事等にシステムで報告)。
年間営業日数が180日を超えた場合は、旅館業法違反となり刑事罰の対象です。
<住宅宿泊管理業とは>
住宅宿泊事業から報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。
住宅宿泊管理業者とは、登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者をいいます。
住宅宿泊事業を行おうとする者は、決められた自治体に対して届け出て、手続きを行う必要があります。
たとえば住宅宿泊管理業者の登録を受けようとする者は、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記入の上、
必要な添付書類と合わせて、国土交通大臣に提出する必要があります。
<住宅宿泊仲介業とは>
住宅宿泊仲介業を営もうとする者は、観光庁長官の登録が必要です。
住宅宿泊仲介業者に対し、宿泊者への契約内容の説明など、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための
設置が義務付けられています。
<特区民泊とは>
国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例、
いわゆる『特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)』とは、外国人旅客の滞在に適した
施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに、
当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を
提供する事業として、政令で定める要件に該当する事業とされています。
東京都の大田区、千葉市、大阪市、八尾市、寝屋川市、新潟市、北九州市といった
国家戦略特区の区域として指定された地域で取り組まれています。
今回は以上になります。
引き続きen満ライフを宜しくお願い致します。
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