民泊のルールと始め方!!基礎知識①解説します。
民泊のルールと始め方。基礎知識①解説します。
※参考資料 公益社団法人 全日本不動産協会
始める方法は、大きく分けて3形態があります。それ以外にも「農泊」と呼ばれる方法があります。
<住宅宿泊事業法による方法>
住宅宿泊事業は、いわゆる民泊について、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールの下で、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、2017年6月に成立しました。
住宅宿泊事業法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保する為、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置づけられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。
・新法民伯
都道府県知事への届け出が必要
住宅専用地域での営業可能
年間営業日数180日以内
居室床面積は3.3㎡/人以上
<旅館業法による方法>
旅館業とは宿泊料を受けて、人を宿泊させる業のことで、旅館業法による営業形態としては、簡易宿泊所営業の他、旅館・ホテル営業、下宿営業があります。都道府県知事の許可が必要です。
・簡易宿所
旅館業法上の許可が必要
住宅専用地域での営業不可
年間営業日数、宿泊日数の制限なし
居室床面積は原則33㎡以上
<特区民泊による方法>
特区民泊とは、国家戦略特別区法に基づく、旅館業法の特例制度として活用した、国家戦略特区外国人滞在施設経営事業として行う方法で、対象施設が国家戦略特区内に立地し、且つ自治体が民泊条例を制定している場合に、都道府県知事、市長、区長が認めれば(特区認定)、旅館業法上の営業許可がなくても民泊を実施する事が可能となります。
・特区民泊
特区民泊の認定が必要
宿泊日数は2泊3日以上
年間営業日数の制限なし
居室床面積は原則25㎡以上
<農泊による方法>
農泊とは、農産漁村において農家民泊、古民家を活用した宿泊施設など、多様な宿泊手段により、伝統的な生活体験や地元の人々との交流を楽しむことができる「農山漁村滞在型旅行」のことを指します。
・農家民泊
旅館業法上の許可が必要
宿泊日数・年間営業日数の制限なし
居室床面積は規制緩和により、33㎡未満でも営業可能