どんな家なら民泊ができるのか!!基礎知識②解説します。
どんな家なら民泊ができるのか?基礎知識②
・利用する物件の場所
住宅の用途として利用可能な場所
(※旅館業法の民泊の場合は、旅館・ホテルの建築が制限される住居専用地域ではNGです。)
・民泊で利用する物件の条件
「居住要件」と「設備要件」を満たしていることが必要
・居住要件
①現に人の生活の拠点として、使用されている家屋
現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋で、短期的に当該家屋を使用する場合は、該当しません。
②入居者の募集が行われている家屋
住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)または賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。
③随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
生活の本拠地としては使用されていないものの、その所有者等により、随時居住利用されている家屋です。年数回程度利用している別荘、将来居住する為に、所有している空き家などです。
・設備要件
①台所 ②浴室 ③トイレ ④洗面設備 が必要
一棟の建物内に設けられていなくても、敷地内の別の建物に設けられ、一体的に使用する事が可能であればOKです。
ユニットバスでも可で、浴槽が無くシャワーのみの設備でもOKです。