「固定資産税を滞納して競売になるまで」
固定資産税を滞納すると、どのような措置を市役所はとってくるのか?
滞納が始まってから、競売になるまでの流れを解説します。
<固定資産税>
通常毎年1月1日時点での、不動産の所有者に対し4~6月頃請求書が発送されます。支払いに関しては、4回の分割払いが多いです。
・納付期限を過ぎると
滞納が続き、催促に応じないとその内差し押さえられ、競売に掛かる可能性があります。競売に掛かるまでの流れを順を追って、見ていきたいと思います。
①先ずは督促がきます
法令により、納期限から20日以内に督促状を納税義務者に送付し、納付を促してきます。
地方税法では、督促状を発した日から起算して、10日を経過した日まで、完納しない時は、滞納者の財産を「差し押さえなければならない」と規定されています。市役所は義務として、差押えなければいけないということです。
②催告をしてきます
督促状が送付されても納付がないときは、文書や電話で催告をしてきます。自治体によっては、市が業務を委託した事業者が、電話で納付の呼び掛けを行っていますので、まったく知らない企業から連絡がくるようになります。
③財産調査
督促や催促を行っても納付に応じない場合、官公署(国と地方公共団体の諸機関の総称)・金融機関・勤務先・滞納者の財産を有する第三者に対して、財産調査を行います。滞納者の意思に関わらず、財産を洗いざらい強制的に捜索します。
④差押え
財産調査により、一定の財産を発見した場合は、滞納者の財産を差し押さえます。法律上の処分(売買、贈与)や事実上の処分(毀損、破棄)が禁止されます。
給与差押の場合は勤務先へ、預貯金の場合は金融機関へ、差押通知書を送付します。
不動産差押の場合は、登記簿へ「差押」と記載され、登記簿上の権利者(抵当権者等)へ差押通知書を送付します。不動産等について、差押え後に所有権の移転があったとしても、差押え登記が優先的に存在するため、所有権移転前の滞納者の財産として、市は換価(公売)をすることができます。この時点でなにをしようが、差押えを免れられることはありません。
⑤換価
差し押さえた財産を取り立てたり、競売(公売)によって金銭に換える事を換価といいます。入札や競り売りの方法で、第三者へ売却する事でその代金を滞納している市税等に充てる手続きをいいます。
・破産をしても、税金は免責にはなりません。任意売却のときも、民間の債権者よりもハンコ代に関して市役所は、非協力的です。滞納することなく優先して支払うようにして下さい。