「不動産業者への依頼の仕方。専属専任媒介契約書の解説。」
いざ、任意売却で競売の回避を考えても自分一人では、なかなか難しいものです。
不動産業者の協力が必要になります。今回は、業者と所有者様の間で取り交わす、専属専任媒介契約書の解説です。
業者に動いてもらうには、書面による専属専任媒介契約が必要です。この契約をすることによって、債権者への交渉が可能になります。逆にこの契約を結べないと、門前払いとなってしまい話を進める事ができません。この媒介契約を結んだからと言って、所有者の方に負担が生じるものではありませんので、ご安心ください。この媒介契約書を市役所等での、不動産調査をする時の委任状としても使用させていただいております。
<専属専任媒介契約書>
目的①.所有者(売主)本人の意思確認として、債権者に提出するため。
債権者によっては、この契約書の他に任意売却申出書などと呼ばれる書類の提出や、電話による確認が必要な場合もあります。
目的②.物件調査のため、公共機関で委任状として使用
契約書内の専属専任媒介契約型式は、このように記載されています。
「依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができません。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。」要約しますと他の不動産会社へは依頼しない、勝手に買主を自分で見つけないという内容です。
この契約は、期間が3ヶ月と決められています。3ヶ月後も継続の場合は、再度契約を交わします。ここで大事なのが、任意売却には期限がありますので、もし専属専任媒介契約を結んだ不動産会社の動きが、あまりにも悪ければこちらから業者にまめに活動状況の確認をして下さい。信頼できない不動産会社のようであれば、依頼先を変える事も検討する必要があります。現に3ヶ月の期間に関わらず、依頼先をかえて任意売却をされた相談者の方もいらっしゃいました。
あとは、依頼された不動産会社が、売主に対しての活動状況の報告義務やその他細かい取り決めが記載されております。
専属専任媒介契約を結ぶ時、不明点があればその場で必ず不動産会社に質問して、不明点がない状態で契約を結ぶようにして下さい。