「税金と抵当権の優先順位について」
前回の「税金を滞納してはいけない」でもふれた、税金と抵当権の優先順位について、もう少し詳しくご説明します。
前回説明したとおり
「通常税金には、国税優先の原則が定められていて、どの債権よりも優先されますが、抵当権についてはそうではありません。税金の納期限以前に設定された抵当権は、優先的に徴収できます(※税金の差押え登記日ではなく、納期期日。
抵当権設定が2019年9月1日の場合、納期限が2019年8月31日までの税金滞納分が、住宅ローンよりも優先して徴収されます。」というルールがあります。注意するところは、税金は差押え登記日ではなく、納付期日がいつかというところです。
この物件が仮に競売で落札された時の配当(返還金)は、
①8月31日までの納付期限の税金滞納分
②9月1日に設定した抵当権
③9月2日以降の納付期限の税金滞納分 の順となります。
つい、税金を後回しにされる方がいらっしゃいますが、税金は何よりも優先して支払いをおこない、滞納をしないことを心がけてください。
ご自宅の売却時には、差押えの解除が必要です。民間の債権者よりも公的機関は、柔軟に応じてはくれません。滞納分を完済しない限り、差押えを解除しないという姿勢の役所もあります。
くれぐれもご注意ください。