「破産するならどのタイミングか!?」
家が競売になって、破産をするときはいつするのが良いのか?
家が売れてからと、売れる前にするのは違うのか?
答えは「家を売却した後に、破産申請をしてください。」
住宅(資産)を保有した状態ですと費用が大きく変わってきます。売却前に破産申請をすると、破産管財人という弁護士が登場して、余計な費用が掛かってしまいます。破産にも「破産管財」と「同時廃止」というものがあります。
<破産管財>
家を売却する前(資産を保有した状態)だと「破産管財」となり、住宅(不動産)の資産価値評価のために、破産管財人という専門の弁護士が選任され、窓口となっている担当弁護士報酬と、この弁護士への報酬が別途必要となります。(※20~50万円)
<同時廃止>
家を売却した後(資産を保有していない状態)だと「同時廃止」となり、評価する資産がないため、破産管財人の必要がないので、先ほどの報酬が発生しません。
あと「どうせ破産するなら競売も任意売却も変わらない」という方もいらっしゃいますが、「そんなことはありません!」。
金銭面のことだけを考えてみても、任意売却なら引越し代を支給することが可能です!
最後に、任意売却は「詐害行為(さがいこうい)」にはならないというのを覚えておいて下さい。
<詐害行為>
財産の処分を免れるため、隠したり(財産隠し)知人などに譲渡、売却すること。「競売で処分される前に」「どうせ破産するなら」という状況で、友人に家の所有権を移したり、ありえない安い金額で譲ったりする行為をいいます。
任意売却は、売買代金が所有者のふところに入るのではなく、債権者の許可の上、債権者への返済のために、住宅の売却をおこなう手続きになります。ですが破産を検討している方、もうすでに弁護士に相談をされている方は、売却価格の確認・承諾を事前に弁護士に得てから売却をして下さい。(弁護士とのやり取りは、任意売却の仲介業者がおこないますのでご安心ください)